会費徴収方法の変更について
2023年6月10日(土)
計測自動制御学会 会長 高橋 桂子
会員の皆様には平素より本会の活動にご協力・ご支援いただき、また毎年会費のご納付をいただき、大変ありがとうございます。
会費納入に関して今まで設けていたさまざまな例外処理を整理し、2023年2月の社員総会での決議を経て以下のように変更することになりました。本件は2024年度(1~12月分)の会費から適用させていただきますので、告知いたします。
変更のポイント
1.これまでは年度中の会費納付を認めてきたが、毎事業年度開始前(12月末まで)の会費一括納付を義務化する。
2.新規入会時の初年度会費は入会希望月により月割り会費としていたが、1年分に統一する。
3.公費払いなどで行われてきた年度をまたぐ会費納付(4月~翌3月など)および分割請求などの扱いを廃止する。
この変更に伴い、以下の様な運用則の変更が発生しますのでご承知おきください。
現状 | 変更後(2024年度会費から) | |
1 | 1月以降会費未納だった場合は会費未納でも1年間会誌送付が継続され、未納2年目の1月から会誌送付が停止される。 | 12月末までに翌年度会費の納付(入金)が行われなかった場合、1月から会誌送付が停止され、講演会・セミナー参加や論文投稿などの会員価格サービスおよび会員資格を条件とした学会賞受賞は停止される。 |
2 | 会費未納に気づき、未納会費を納付した場合、納付した年度の会誌1月号からまとめて送付する。 | 会費未納に気づき、未納会費を納付した場合、その翌月から会誌送付再開される。バックナンバーは送付しない。 |
3 | 退会申し出は前年12月末までに申し出ることとし、年明け以降の退会申し出は1年分の会費納付を行う必要がある。 | 退会申し出は前年11月末までに申し出ることとするが、12月以降に退会申し出を行った場合は未納会費の請求は行わない。ただし、12月初旬に翌年度の会費自動引落が行われたあとに退会を申し出た場合、返金は行わない。 |
4 | 3年間会費未納が続くと3年目の12月末で資格喪失、退会処理が行われる。 | 1年未納の場合、その年の12月末で資格喪失、退会処理が行われる。 |
5 | 資格喪失退会後に再入会を希望する場合は入会申込を行い、理事会承認ののち、再入会が認められる。その際に未納会費1年分、新規入会年の会費の納付(合計2年分)が求められる。 | 資格喪失退会後に再入会を希望する場合は入会申込を行い、理事会承認ののち、再入会が認められる。その際に未納会費の納付は不要とする。 |
6 | 新規入会希望月より月割りで計算した額の会費を納入する。 | 入会希望月に会費年額の全額を納入しなければならない。入会希望月から会誌が送付され、バックナンバーの提供は行わない。 |
関連規程の改定(2023年2月28日 社員総会承認)
1.会員規程
箇所 | 現行 | 変更案 |
(会員資格の喪失) 第9条 |
5) 定款第7条の支払いの義務を3年以上履行しなかったとき | 5) 定款第7条の支払いの義務を1年以上履行しなかったとき |
公益社団法人計測自動制御学会 会員規程
2.会費細則
箇所 | 現行 | 変更案 |
(途中入会の会費及び納期) 第4条 |
事業年度の途中で入会した会員の当該事業年度の会費は,入会希望月より月割りで計算した額を納入することができる. | 事業年度の途中で入会した会員の当該事業年度の会費は,入会希望月に会費年額の全額を納入しなければならない. |